マンション売却で不動産会社を変更したほうがいいケースと注意点
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マンションの売却は、不動産会社との連携によって成否が大きく左右されます。だからこそ「今売れないのは、物件のせいなのか、それとも会社側の問題なのか」という視点を持つことが重要です。
ここでは、不動産会社を変更すべき典型的なケースや変更時の注意点、そしてスムーズな乗り換え方法を整理してご紹介します。
不動産会社の変更は、契約期間満了や合意解除など、契約の終わらせ方を整理してから進めるのが基本です。専任媒介・専属専任媒介の期間中は他社へ重ねて依頼できないため、契約書の「有効期間」「解除」「報酬」「費用の取扱い」を先に確認し、段取りを固めましょう。
反応がない原因が担当者だけとは限りません。問い合わせが少ないのか、内覧で止まるのか、申込みで止まるのかを切り分け、内覧の準備(質問にすぐ答えられるよう資料を整えること)と成約価格ベースの価格点検、売却タイミングの見直しを順に進めると、次の一手が見えやすくなります。
囲い込みが疑われる場合は、レインズ登録証明書の提示や取引状況の説明を依頼して確認します。切り替え時は、契約内容によって実費負担や報酬相当額の請求が起こる可能性があるため、条項の確認が重要です。無料相談や複数社比較で現状を言語化し、納得したうえで変更判断につなげましょう。
不動産会社を変える前に、価格設定や広告、内覧対応の前提がずれていると、同じ停滞を繰り返すことがあります。
「査定額が高い会社が正解」「まずは高値で様子を見る」など、よくある判断の中にも、実は売却価格に差が出やすい落とし穴があります。
会社変更の検討とあわせて、マンションを高く売るための考え方も一度整理しておくと、戦略がぶれにくくなります。
不動産会社の変更は可能。
ただし契約形態に注意
マンションの仲介を依頼した不動産会社は、契約内容や取引の進捗を確認したうえで、他社への切り替えが可能です。まずは、現在の媒介契約がどの種類で、いつまで有効なのかを把握しましょう。
| 契約形態 | 契約期間 | 変更時に確認すること |
|---|---|---|
| 一般媒介契約 | 法律上の期間の上限はありません。標準媒介契約約款では3か月以内で定めます。 | 複数社への依頼が可能です。現在の依頼を終了する場合は、契約期間・解除条件・特別に依頼した費用の扱いを確認します。明示型では他の依頼先を通知するルールにも注意します。 |
| 専任媒介契約 | 3か月以内。更新は依頼者の申出により行います。 | 他社への重複依頼はできません。満了時に更新しないか、期間中の解除を相談するかを分け、解除条件と費用条項を確認します。 |
| 専属専任媒介契約 | 3か月以内。更新は依頼者の申出により行います。 | 他社への重複依頼に加え、自分で見つけた相手との直接取引も制限されます。解除条件・費用条項と、進行中の交渉を確認します。 |
一般媒介契約は複数の不動産会社へ依頼できますが、「いつでも無条件で終了できる」とは限りません。専任媒介・専属専任媒介も、期間満了まで変更できないと一律に決まるものではなく、契約書の期間・解除条件・費用条項を確認して進めることが大切です。
買主候補が見つかっている場合も、変更できないと決めつけず、申込みの段階なのか、売買契約を結んでいるのかを確認しましょう。交渉内容や契約上の義務、引き継ぎ方法を整理し、現在の不動産会社と相談して判断する必要があります。
参照元:国土交通省 標準媒介契約約款(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
不動産会社を変更できない場面も確認します
マンション売却の不動産会社変更は、契約を終了させる方法として「契約期間満了」や「合意解除」などを整理して進めるのが基本です。「変更できない」と判断する前に、次の項目を分けて確認しましょう。
契約期間と解除条件を確認します
契約書に記載された満了日、更新の扱い、解除の条件や連絡方法を確認します。期間中に切り替えたい場合は、困っている点や改善を求めた経緯を整理し、契約を終了する時期について相談しましょう。専任媒介・専属専任媒介では、現在の契約が有効な間に他社へ重複して販売を依頼しないことが重要です。
違約金・実費・特別に依頼した費用を分けます
| 費用の種類 | 確認したい内容 |
|---|---|
| 違約金 | 専任系の有効期間中に他社へ依頼して成約するなど、契約違反に関する条項を確認します。途中解除だけで必ず発生するものとして扱わず、請求の根拠と算定方法を確かめます。 |
| 実費の償還 | 不動産会社に責任のない事情で契約を解除した場合など、契約書に定める条件に当たるかを確認します。対象となる費用の明細・領収書等と、約定報酬額を上限とする条項を確認します。 |
| 特別に依頼した広告費など | 売主が特別に依頼した広告や遠隔地への出張などの費用です。通常の販売活動の費用と区別し、事前の依頼・見積り・負担の合意を確認します。 |
費用の支払いを求められた場合は、どの条項に基づく何の費用なのかを書面で確認しましょう。項目が分からないまま「解約金」として一括で判断せず、説明に納得できない場合は公的な相談窓口へ相談する方法もあります。
買主候補との交渉状況を整理します
買主候補の申込み、価格や引き渡し時期の調整、売買契約の締結など、どこまで進んでいるかを把握します。会社を変更しても、すでに結んだ売買契約が自動的になくなるわけではありません。紹介を受けた買主との直接取引に関する条項も確認し、連絡窓口や引き継ぎをどうするか相談しましょう。
参照元:国土交通省 標準媒介契約約款(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
不動産会社を変更すべきケース
売却が進まないときは、経過した期間だけでなく、問い合わせ・内覧・申込みのどこで止まっているかを確認しましょう。次のように、起きていることと改善の余地を整理すると、担当者変更か会社変更かを判断しやすくなります。
| 起きていること | 確認すること | 次の対応 |
|---|---|---|
| 問い合わせが少ない | 写真の明るさ・撮影箇所、掲載内容、広告先、売り出し価格と近隣の成約事例との差を確認します。 | 広告や価格の見直しを依頼します。改善提案や対応が得られない場合は、他社の販売計画と比較します。 |
| 内覧はあるが申込みにつながらない | 内覧後の反応、室内の状態、管理資料への質問、価格・引き渡し条件を確認します。 | 担当者に良かった点と懸念点を回収してもらい、説明や内覧準備を改善します。会社変更だけで解決するかも検討します。 |
| 申込み後の調整で止まっている | 価格交渉、住宅ローン審査、引き渡し時期など、合意に至らない点を確認します。 | 売主が調整できる条件とできない条件を伝え、交渉の進め方を相談します。 |
| 担当者の対応が不透明または受け身 | 販売方針には納得しているが、連絡の遅さや説明不足が主な不満なのかを確認します。 | 店舗責任者へ担当者変更を相談します。会社としての報告体制や販売方針も改善されない場合に、会社変更を検討します。 |
| 広告・集客の質に不満がある | 写真の撮り直し、物件コメント、掲載先の選定、情報更新、反響を受けた改善提案の有無を確認します。 | 対応内容と時期を具体的に相談し、提案が実行されたかを確認します。対応が続かない場合は他社と比較します。 |
| 囲い込みが疑われる | レインズ登録証明書、売主向け確認画面の取引状況、他社からの問い合わせ・内覧への対応を確認します。 | 疑いだけで会社の問題と断定せず、説明を書面で求めます。説明と実際の状況に食い違いがあれば、公的な相談窓口も利用します。 |
専属専任媒介では1週間に1回以上、専任媒介では2週間に1回以上の業務報告が定められています。報告の頻度だけでなく、反響や次の対応が分かる内容になっているかも確認しましょう。
参照元:国土交通省 標準媒介契約約款(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
参照元:東日本不動産流通機構 媒介契約制度(https://www.reins.or.jp/contract/)
不動産会社を変更する手順を整理します
新しい会社を決めてから慌てないよう、契約確認から引き継ぎまでの順番を押さえておきましょう。満了時の終了と期間中の解除は、分けて相談することが大切です。
- 契約確認:契約形態、満了日、更新・解除条件、費用条項を確認します。
- 販売状況の整理:問い合わせ・内覧・申込みの件数、内覧後の反応、広告の改善履歴をまとめます。
- 次の会社との比較:同じ資料を渡し、査定根拠と販売計画、連絡・報告の方法を比較します。相談と販売依頼を区別し、専任系の契約が有効な間は重複依頼を避けます。
- 現在の会社への連絡:満了時に更新しないのか、期間中の解除を相談するのかを明確にし、終了日と手続きを確認します。
- 広告・鍵・資料の引き継ぎ:旧広告の取り下げやレインズの登録終了、鍵の返却、物件資料の所在を確認します。写真等は利用権限を確認し、無断で転用しないようにします。
- 新しい媒介契約:前の契約の終了を確認し、新たな契約の種類、販売条件、広告開始日を取り決めます。
契約満了時に更新しない場合の連絡文例
契約書の連絡方法や期限を確認し、満了前に更新しない意思を伝えます。以下は、契約期間中の解除を求める文面ではありません。
件名:媒介契約の更新を行わない旨のご連絡
○○不動産 ご担当者様
いつもお世話になっております。○○マンションの売却をお願いしている○○です。
現在の媒介契約は、契約書に記載された○年○月○日の期間満了をもって終了し、今回は更新を行わない予定です。これまでご対応いただき、ありがとうございました。
満了日までの販売活動と、広告の取り下げ、鍵・資料の返却等について、必要な手続きをご案内ください。現在交渉中の案件がある場合も、状況をお知らせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
期間中の解除を希望する場合は、この文例をそのまま使わず、解除理由、希望日、費用の扱いを相談し、終了条件を確認してから進めましょう。
参照元:国土交通省 標準媒介契約約款(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
無料相談で現状を整理してから判断します

マンション売却で不動産会社変更を考えたとき、いきなり解約に進むよりも、まずは現状を整理してから判断すると、相談先に困っている点を伝えやすくなります。前の表で確認した結果を、契約書や販売活動の報告書など、説明に使える資料としてまとめましょう。
変更前に確認したいチェックリスト
- 契約形態・満了日:媒介契約書を手元に用意し、更新・解除条件が分かる箇所を確認する。
- 反響:問い合わせ・内覧・申込みの件数と、集計した期間を報告書で確認する。
- 内覧後の反応:良かった点・懸念点について担当者から受けた説明をまとめる。
- 価格根拠:査定書と、比較に使った成約事例を用意する。
- 広告状況:現在の掲載ページや写真、内容の変更履歴を用意する。
不動産取引の相談窓口には、契約書のどこを確認すべきか、説明が不十分な点をどう質問すべきかを相談できます。トラブルが疑われる場合は、消費生活相談や行政の窓口も選択肢になります。
参照元:公益財団法人不動産流通推進センター 不動産相談(https://www.retpc.jp/shien/soudan/)
マンション売却だからこそ
見逃せない“変更のサイン”

戸建てとは異なり、マンション売却では管理規約や建物全体の管理状況も確認が必要です。担当者が次の項目を資料に基づいて説明できるかを、マンションに詳しい会社・担当者かを見極める材料にしましょう。
- 管理費・修繕積立金:現在の金額、変更予定、滞納の有無について、管理会社等の資料で確認しているか。
- 共用部ルール:ペット飼育、駐車場・駐輪場、ゲストルーム等の利用条件を、管理規約や細則で確認しているか。
- 階数・向き・眺望:自宅の特徴を写真や広告で伝え、比較住戸との違いを説明できるか。
- 近隣成約事例:同じマンションや近隣の事例について、成約時期、築年数、面積、住戸条件の違いを整理しているか。
回答に時間がかかるときは、担当者の説明不足なのか、管理会社等への確認に時間が必要なのかも確かめましょう。これらは会社選びの確認材料であり、説明を整えれば必ず高く・早く売れるというものではありません。
不動産会社を変更しても売却が進むとは限りません
不動産会社を変えて提案や対応が改善する場合はありますが、会社変更だけで成約が保証されるわけではありません。価格が近隣の成約事例とかけ離れている場合や、物件条件と広告内容が合っていない場合は、価格・物件条件・販売戦略もあわせて見直す必要があります。
売却が進まないときは変更以外も見直します
不動産会社変更を検討する前に、売却が止まっている段階に合わせて対応を整理しましょう。問い合わせが少ない場合、内覧後に止まる場合、申込み後に止まる場合では、見直す内容が異なります。
内覧対策を見直します
内覧は入るのに申込みにつながらない場合は、部屋の印象に加え、質問にすぐ答えられる状態を整えることが重要です。管理規約、修繕履歴、設備の不具合などを整理し、担当者と共有しておきましょう。
担当者には、内覧後の良かった点と懸念点を購入検討者から回収してもらいましょう。においや明るさ、家具の配置、価格や引き渡し条件など、何が判断に影響したのかを確かめ、次の内覧に向けた改善につなげます。
売り出し価格を点検します
問い合わせが少ない場合は、広告の掲載状況とあわせて、売り出し価格が比較物件から大きく離れていないかを確認します。同じマンションや近隣で、築年数・面積が近い物件の実際の成約価格を軸に、階数・向き・眺望・管理状態の違いを整理しましょう。
現在販売中の価格は、まだ成約していない「売りたい価格」です。担当者には成約事例の提示と、条件差をどう価格に反映したかの説明を求め、価格を見直す必要があるかを相談しましょう。
売却のタイミングを再検討します
売却期限や住み替え先への入居時期を整理し、内覧を受けられる日時、引き渡しまでに必要な準備を担当者と共有します。申込み後に止まっている場合は、価格だけでなく、住宅ローン審査や引き渡し日の調整など、どの条件が決まっていないかを確認しましょう。
急いで売る必要がある場合と、条件を調整しながら待てる場合では、販売計画も異なります。一般的な「売り時」だけに頼らず、現在の反響と自分の期限に合わせて見直すことが大切です。
参照元:国土交通省 不動産情報ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
不動産会社を
変更する際のリスクと注意点

違約金が発生する可能性
不動産会社を変更すると必ず違約金が発生するわけではありません。専任系の有効期間中に他社へ依頼して成約するなど、契約違反に当たる行為と、合意のうえで契約を終了する場合を分けて考えましょう。実費の償還や特別に依頼した費用も別の項目です。契約書の該当条項と請求の根拠を確認することが大切です。
売れ残った「出回り物件」
とみなされる場合も
不動産会社を何度も変更した場合、なかなか売れない「売れ残り」の印象を持たれやすくなります。出回り物件は不動産会社に敬遠されやすく、販売活動に消極的なところも少なくありません。マンションが余計に売れにくくなるため、不動産会社を何度も変更することは避けましょう。
自分に合った不動産会社を見つけるためには、複数の会社に相談することが重要です。売主目線で親身に対応してくれる不動産会社を選び、頻繁に変更する必要がないようにしましょう。
契約中の成約や解除で費用請求が起きる場合があります
専任媒介・専属専任媒介の有効期間中に、他社を通じて売買契約を成立させた場合などは、違約金の条項が問題になります。一方、不動産会社に責任のない事情で途中解除する場合の実費償還や、売主が特別に依頼した広告費等は、それぞれ別の条件で確認する費用です。
費用が想定される場合は、契約条項、費用の種類、対象となる明細、金額を書面で確認しましょう。通常の販売活動にかかる費用を、一律に売主負担とするものではありません。
参照元:国土交通省 標準媒介契約約款(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
一般媒介へ切り替えるメリットとデメリットも確認します
専任媒介・専属専任媒介から一般媒介へ切り替えると、複数の不動産会社を比較しながら売却活動を進めやすくなることはメリットです。各社の提案や反響の違いを見比べやすくなり、今の会社だけに任せ続ける不安を減らせる場合があります。
一方で、窓口が増えるぶん、広告の見せ方や価格の運用、問い合わせ対応の整理が甘いと、情報がばらついて買主側にちぐはぐな印象を与えることがあります。一般媒介には明示型と非明示型があり、専任媒介・専属専任媒介のような宅建業法上の定期報告義務はありません。切り替える場合は、誰を主な連絡窓口にするか、広告内容をどうそろえるか、報告をどの頻度で受けるかを先に決めておくと、運用が乱れにくくなります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
参照元:REINS(https://www.reins.or.jp/contract/)
契約形態ごとの変更手順を整理します

マンション売却で不動産会社変更をスムーズに進めるには、契約形態ごとに「いつ」「何を」「どう伝えるか」を先に決めることが近道です。共通して必要なのは、契約書で満了日と更新の扱いを確認し、現在の販売状況を報告書などで把握したうえで、新しい会社に同じ前提情報を渡せる状態にしておくことです。
また、引き継ぎでは広告の作り直しだけでなく、物件資料や管理規約などの整理も重要になります。新しい会社が早期に販売活動を立ち上げられるように、必要書類の所在と最新版をまとめ、質問が来やすい論点(管理費・修繕積立金、共用部ルール、近隣成約事例など)をあらかじめ共有する準備をしておくと、変更の効果が出やすくなります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
参照元:REINS(https://www.reins.or.jp/contract/)
一般媒介契約のときは重複依頼の整理をします
一般媒介契約は複数社へ依頼できる一方で、窓口が増えるほど情報がばらつきやすくなります。たとえば、会社ごとに広告の内容や写真、コメントの方向性が異なると、買主側が比較したときに印象が弱くなることがあります。売り出し条件、内覧対応のルール、連絡先の一本化など、運用を整えてから会社を追加・整理すると混乱が起きにくくなります。
特に、どの会社に依頼しているかを明示するかどうかなど、契約の型によって管理方法が変わるため、契約書の記載に沿って「どこまで共有するか」を整理しておくと安心です。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
専任媒介と専属専任媒介のときは更新前に準備します
専任媒介・専属専任媒介は、一定期間は1社に任せる前提の契約です。切り替えを検討する場合は、満了の少し前から準備し、更新の意思決定を期限内に行うと進めやすくなります。具体的には、直近の販売活動報告を受け取り、広告の改善履歴、問い合わせの内容、内覧の反応、価格調整の提案などを整理し、「次の会社に何を期待するか」を言葉にしておくと、乗り換え後の軌道修正が減ります。
また、専任系は報告頻度などの義務が定められているため、報告の内容と頻度が適切かも確認ポイントになります。報告が弱いと感じる場合は、まず報告のフォーマットを明確に依頼し、それでも改善が見られない場合に不動産会社変更へ進むと判断しやすくなります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_tk3_000037.html)
担当者変更を申し出るときのメール文面
担当者変更で改善の余地がある場合は、感情的な表現を避け、困っている点と今後期待したい対応を簡潔に伝えると進めやすくなります。たとえば、次のような文面が使えます。
件名:担当者変更のご相談
○○不動産 ご担当者様
いつもお世話になっております。現在、売却をお願いしている○○マンションの○○です。
売却活動について相談したいことがあり、ご連絡しました。現状、進捗報告の受け取り方や今後の販売方針について、もう少し具体的に相談できる体制にしたいと考えています。
可能であれば、担当者の変更をご相談できれば幸いです。引き継ぎ後のご連絡方法や今後の進め方についても、あわせて確認させてください。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
新しい不動産会社の選び方を確認します

不動産会社変更で失敗を避けるには、「今の不満を解消できるか」だけでなく「次の売却戦略を形にできるか」を見極めることが重要です。マンション売却では、管理状況の説明、広告の作り込み、成約事例に基づく価格設計、内覧後の改善サイクルなど、やるべき仕事が多岐にわたります。選ぶ基準を先に決めておくと、比較がぶれにくくなります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
担当者の説明と報告のしかたを確認します
担当者の力量は、提案の中身だけでなく「説明の筋の通り方」と「報告の運用」に表れます。専任媒介・専属専任媒介では、販売活動の状況報告に一定の頻度が求められるため、報告がどの形式で、どの粒度で出るのかを事前に確認すると、任せた後の不安が減ります。
相談の場では、「直近の販売活動はどの指標で評価するか」「内覧後の反応はどう回収するか」「値下げ提案は何を根拠に出すか」を質問し、具体の運用を答えられる担当者かを見ておくと、マンション売却の不動産会社変更が成果につながりやすくなります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_tk3_000037.html)
査定価格の根拠が妥当か確認します
不動産会社を比較するときは、査定額の高さよりも「根拠の説明」を重視すると判断が安定します。査定はあくまで見立てであり、実際の売り出し価格は、成約事例と市場の反応を踏まえて調整していきます。担当者に対しては、同じマンション内や近隣の成約事例、階数・向き・眺望・リフォームの有無などの差分をどう補正したかを聞き、説明が具体的かを確認するとよいでしょう。
加えて、売主に意見を述べる際に根拠を明らかにして説明する考え方は、標準媒介契約約款にも整理されています。説明が曖昧な場合は、資料の提出を依頼し、比較できる形にしてから選ぶと納得感が高まります。
参照元:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/common/000006576.pdf)
参照元:国土交通省(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/realEstatePrices/)
インターネット集客の方針を確認します
マンション売却では、ネット上の第一印象が内覧数に影響しやすいため、インターネット集客の方針は必ず確認しておきたい点です。確認したいのは、掲載先の選定だけでなく、写真の撮り直しや見せ方、物件コメントの方針、情報更新の頻度、問い合わせ後の対応フローまで含めた運用です。更新が滞ると、買主側に「動きがない物件」という印象が残りやすくなるため、更新ルールを具体的に聞いておくと安心です。
また、不動産広告は公正競争規約に基づくルールのもとで運用されます。おとり広告の未然防止や、表示の正確性の担保は、掲載の信頼性に直結します。担当者がルールを理解し、更新・修正を丁寧に運用できるかも、会社選びの一つの基準になります。
参照元:不動産公正取引協議会連合会(https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/)
今回の不満を繰り返さないために確認します
新しい不動産会社を選ぶときは、前の会社への不満をそのまま確認項目に置き換えると比較しやすくなります。たとえば、「報告が遅かった」なら報告頻度と方法、「広告が弱かった」なら掲載先や写真の更新方針、「価格提案が曖昧だった」なら成約事例の提示方法や値下げ判断の基準を確認します。
不満を抽象的なままにすると、不動産会社を変更しても同じ停滞を繰り返しやすくなります。相談時は、「何を」「どの頻度で」「どこまで対応するか」を具体的に答えられるかを見て、売却の進め方がイメージできる会社を選ぶと、マンション売却の不動産会社変更が成果につながりやすくなります。
相談先に迷ったら
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売却価格に関係なく仲介手数料定額
イエツグの仲介手数料は201,190円(税込)の定額です。マンションの取引は高額になることが多いですが、売却価格が3,000万円でも5,000万円でも、仲介手数料は一律で変わりません。売却価格による差がないため、費用の見通しが立てやすく、次の住まいへの資金計画にも役立ちます。
買主・売主双方の
安心につながる無料サービス
イエツグでは、公式サイトで次の4つの無料付帯サービスを案内しています。
- ホームインスペクション(建物状況調査)
- 既存住宅かし保証
- 売却後の確定申告代行
- 売却前の印象づくり相談
室内の見え方や写真撮影、内覧前の印象づくりについても相談できます。物件によって保証を付帯できない場合などがあるため、無料サービスの対象条件と対応範囲は相談時に確認しましょう。
参照元:イエツグ公式HP 売却サービス(https://ietsugu.co.jp/sell/)

乗り換え判断は冷静に
マンションの売却では、不動産会社との相性や販売方針の確認が大切です。売却が思うように進まない場合は、問い合わせ・内覧・申込みのどこで止まっているかを整理し、契約内容と改善の余地を確認したうえで、担当者変更や会社変更を検討しましょう。期間満了時に更新しない場合と途中解除する場合を分け、費用や引き継ぎも確認すると進めやすくなります。
本メディアでは、信頼できる会社選びや、スムーズな売却戦略についても詳しく解説しています。次の一手に迷ったときは、ぜひあわせてご覧ください。
