事例から見るマンション売却後にトラブルにならないための注意点
このサイトは株式会社イエツグをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
マンションを売却したあと、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。設備不良や住環境に関する事後クレームなどが発生するケースが多く、売主にとっても精神的な負担は小さくありません。
ここでは、マンション売却後のトラブル事例や対応方法、トラブルを未然に防ぐコツを解説します。
マンション売却後に
よくあるトラブル
設備の不具合や欠陥が見つかった
引き渡し後に「エアコンが動かない」「水漏れがあった」などの報告があると、契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)に該当する可能性があります。売り主側に責任がある時は、売買契約時に決めたルールに沿って修繕しなくてはいけません。
- 契約時に現況確認を省いていた
- 伝えるべき不具合を口頭で済ませていた
こうした背景があると、修繕費の負担や損害賠償に発展するケースも。引き渡し前のチェックは売主自身の防衛策にもなります。
隣室から騒音クレームが入った
マンションは集合住宅のため、隣室から騒音のクレームを受けるケースがあります。もし売主がその事実を把握していたのに伝えていなかった場合、告知義務違反になる可能性があります。
仮にトラブルに関与していなかったとしても、「知っていたかどうか」が問われるため、気になる点があれば事前に開示しておくことが大切です。
住民同士のトラブルに巻き込まれた
マンションの住民同士のトラブルに巻き込まれ、買主からのクレームが入るケースも見られます。隣人・近隣トラブルに売り主が関与していない場合、責任を追う必要はありません。しかし、売却前からトラブルが起きていた時は、あらかじめ買主に伝えておく必要があります。
こうした場合でも、トラブルの存在を知っていたかどうかが判断基準になります。
実際にトラブルが起きた場合の
対応フロー
- 状況を確認して買主と話し合う
- 売買契約書の内容を再確認する
- 不動産会社も交えた三者で話し合う
1.状況を確認して買主と話し合う
まずはトラブル・クレームの状況を確認し、マンションの買主と話し合う必要があります。買主が置かれている状態や、何を求めているのかを聞いてみましょう。
話し合いは冷静に行うことが大切です。言った・言わないの応酬が続くとトラブルが悪化し、解決がより困難になる可能性があります。
2.売買契約書の内容を再確認する
買主の状況や要望を聞いた後は、一緒に売買契約書の内容を再確認しましょう。マンションの売買契約書には、設備の状態や瑕疵対応についての取り決めが記載されているはずです。買主と内容を確認し、記載された取り決めに沿って対応しましょう。
3.不動産会社も交えた三者で話し合う
話し合いがまとまらない時は、マンション売却を依頼した不動産会社に相談しましょう。不動産会社が入ることで、中立な立場からのアドバイスや提案を得られます。三者で話し合う際は、具体的な対応方法などの合意内容を書面に残しておきましょう。
トラブルを未然に防ぐための対策
ホームインスペクションの実施
マンション売却前に、住宅診断(ホームインスペクション)を行えば、設備・内装の状態や欠陥の有無を買主に明示できます。また、売却後にトラブルが発生した際に、売り主側に責任がないことを証明する材料にもなります。
瑕疵(かし)保証を付ける
瑕疵保証は、契約内容にない設備の不具合・欠陥が見つかった場合、補修費用を売り主ではなく不動産会社などの第三者が負担する仕組みです。買主・売り主双方の安心に繋がるため、不動産会社に相談してみましょう。
住環境・住民事情は正直に伝える
売買契約前の正しい情報共有も大切です。騒音・ゴミ出し・管理組合の雰囲気など、物件そのもの以外の暮らしに影響する事項は漏れなく伝えましょう。売却後のトラブルを防ぐため、告知内容を書面に残すか、不動産会社に立ち会ってもらうことをおすすめします。
売主としての告知義務を履行する
物件・設備の不具合や欠陥などの瑕疵は漏らさずに伝えましょう。瑕疵によっては告知義務があるため、伝え忘れると契約解除や賠償請求に繋がるリスクがあります。不動産会社と話し合い、瑕疵の有無や告知する内容を明確にしておきましょう。
売主が負う3つの基本的な責任
マンション売買などの不動産取引では、売主には以下の3つの義務が定められています。
- 説明義務
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 設備の補修・修復に関する義務
1.説明義務
買主に対して不動産の状態を説明する義務です。マンションの設備の不具合や欠陥などを伝え、納得してもらったうえで売買契約を結ぶ必要があります。説明義務は不動産会社にも課せられますが、売り主にも責任があるため注意しましょう。
2.契約不適合責任(瑕疵担保責任)
売買契約の内容に合わない瑕疵が見つかった場合、売り主は責任を持って対応する必要があります。マンションの買主が個人の場合、責任の範囲は給排水管の不具合や建物のシロアリ被害など一部に限定されます。
3.設備の補修・修復に関する義務
マンション売却後、一定期間内に設備の瑕疵が見つかった場合、売り主は設備の補修・修復の責任を負う場合があります。ただし、瑕疵保証や売買契約時の合意内容によって責任の有無と範囲が変わります。

伝えることが売主のできること
マンション売却後のトラブルを避けるためには、買主に入念な説明を行うことが大切です。瑕疵保証などを付けて万が一に備えるのもよいでしょう。トラブルが起きた時は話し合いの場を設け、売買契約時の合意内容に沿って対処する必要があります。
本メディアでは、信頼できる会社選びや、スムーズな売却戦略についても詳しく解説しています。次の一手に迷ったときは、ぜひあわせてご覧ください。

最大限の利益獲得を支援
物件価格にかかわらず仲介手数料は約20万円(税込)で固定。売主の手取り額を最大化しつつ、広告・写真・販売戦略も一切妥協なし。費用を抑えて、しっかり売りたい方の強い味方です。