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媒介契約を結ぶ

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目次

マンション売却を進めるにあたり、不動産会社との間で結ぶのが「媒介契約」です。媒介契約は種類があり、どの契約形態を選ぶかによって、売却活動の進め方や裁量の範囲が変わります

ここでは、不動産の媒介契約の種類やメリット・デメリット、選び方を解説します。

媒介契約とは

媒介契約は、不動産の売買や賃貸などの取引を行う際に、不動産会社と結ぶ契約をいいます。主に以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

媒介契約を結ぶと、不動産会社はオーナー(売り主)に代わって物件の宣伝や販売活動を行います。ただし、媒介契約の種類によって販売活動の方法や取引の自由度が変わります。

契約形態 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
自分で買主を見つけられるか
(自己発見取引)
可能 可能 不可能
複数の会社に依頼できるか 可能 不可能(1社のみ) 不可能(1社のみ)
売り主への報告義務 なし あり(2週間に1回以上) あり(1週間に1回以上)
契約期間の上限 なし 3ヶ月 3ヶ月
指定流通機構(レインズ)への登録 なし あり あり

複数の不動産会社への依頼可否や、販売活動の報告の有無など、さまざまな違いがあります。

媒介契約のメリット・デメリット

媒介契約は、種類によってメリットとデメリットが異なります。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社にマンション売却を依頼可能な自由度が高い契約です。ただし、各社とも「自社で必ず売れるわけではない」前提で営業するため、積極性に差が出る場合があります。

依頼している不動産会社を明示する「明示型」と、その必要がない「非明示型」に分けられます。一般媒介契約には以下のメリットとデメリットがあります。

メリット 複数の不動産会社に依頼できる
自分で買主を探せる
契約期間の上限がなく任意に解除できる
デメリット 不動産会社の販売活動の実態が見えにくい
レインズへの登録が義務化されていない

一般媒介契約は販売活動の自由度が高く、複数の不動産会社に依頼したり、自分で買主を探したりできます。一方で報告義務がなく、販売活動の実態が見えにくい欠点があります。レインズへの登録も任意のため、物件情報を広く拡散させることが難しい点もデメリットです。

専任媒介契約

専任媒介契約は、特定の不動産会社のみと契約を結べる契約形態を指し、自分で買い手を見つけることも可能。

専任媒介契約には下記のメリットとデメリットがあります。

メリット 自己発見取引が可能
レインズへの登録が義務化されている
販売活動の報告義務がある
デメリット 契約できる不動産会社は1社のみ
契約の有効期限が3ヶ月

専任媒介契約はレインズへの登録が義務化されており、定期的な販売活動の報告も受けられます。契約できる不動産会社は1社で、契約期間も決められています。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみ契約できる媒介契約をいいます。専任媒介契約と条件は同じですが、より拘束力の強い契約形態です。

専属専任媒介契約には下記のメリットとデメリットがあります。

メリット 手厚いサポートが期待できる
レインズへの登録が義務化されている
こまめな販売活動の報告を受けられる
デメリット 媒介契約の中では特に制約が多い
自己発見取引が不可能

専属専任媒介契約は自己発見取引が不可能なため、不動産会社は積極的に販売活動を行います。レインズへの登録もあるため、物件情報を広く流通させることが可能です。一方で媒介契約の中では制約が多く、自分で買主を探せません。

媒介契約の選び方

媒介契約は3種類ありますが、目的によって向き不向きが変わります。以下を参考に、自分に合った契約形態を選びましょう。

人気エリア・好条件の物件は
一般媒介契約が適切

人気エリアのマンションや、立地などの条件がよい物件は一般媒介契約が向いています。これらに該当する物件は元々人気が高く、買主が複数見つかる場合もあります。また、複数の不動産会社に依頼できるため、スピーディなマンション売却も不可能ではありません。

誰にも知られず売りたいなら一般媒介契約

周囲に知られずにマンションを売りたい時も一般媒介契約がよいでしょう。レインズへの登録義務がないため、限られた範囲で販売活動を行えます。諸事情で周囲に知られたくない時は、不動産会社に相談してみましょう。

自分で買主を
見つけたいなら専任媒介契約

自分で買主を探したい場合は専任媒介契約が適切です。専任媒介契約はレインズへの登録があるうえ、不動産会社から販売活動の報告も聞けます。一方で自己発見取引が可能なため、スピーディなマンション売却を目指せます。

1社に全て任せたい時は専属専任媒介契約

全て不動産会社に任せたい方は専属専任媒介契約を選びましょう。自己発見取引ができない一方、不動産会社が積極的に宣伝・販売活動を行ってくれます。また、週1回は販売活動の報告を聞けるため、こまめな状況の確認・把握が可能です。

迷った場合は、「どこまで自分で関与したいか」「どの程度、活動状況を把握していたいか」を軸に考えると、判断しやすくなります。

まとめ
媒介契約は
売却のパートナーシップの土台

媒介契約は3種類あり、販売活動の自由度やレインズへの登録義務などが異なります。契約形態によって特徴が異なるため、違いを把握してから不動産会社に相談しましょう。
本メディアでは、プロがマンションを高く売るポイントを解説しています。不動産会社の選び方から売却の注意点まで紹介していますので、合わせてご覧ください。